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| [2006-12-21] 出産手当金・傷病手当金が見直されます。 |
平成19年4月から以下の変更が実施されます。
●出産手当金・傷病手当金の支給率が引き上げられます。
●任意継続被保険者には出産手当金・傷病手当金が支給されなくなります。
●資格を喪失してから6ヶ月以内に出産した被保険者の出産手当金は廃止されます。
今回の、健康保険法の改正は、任意継続被保険者などの会社を退職した方にとって、従来支給されていた手当金がことごとく廃止されるといった厳しいものとなっています。これは、これらの手当金が出産、傷病などを原因として休業した場合の所得を補填するといった目的から考えると、退職者に対してこれらの手当金を支給することは不合理であるといった考えによるものです。以下にそれぞれの改正内容を詳しく示します。
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| 出産手当金・傷病手当金は賃金の3分の2に |
被保険者が出産のため仕事を休み、給料をもらえないときは、出産日(出産が予定日より遅れたときは予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産後56日までの期間、欠勤1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額)の6割の出産手当金が支給されています。
また、被保険者が療養のため4日以上仕事を休み、給料をもらえないときも、欠勤4日目から1年6ヶ月の範囲で、標準報酬日額の6割の傷病手当金が支給されています。
平成19年4月からは、支給額に賞与の額を反映させるため、出産手当金・傷病手当金の額が、欠勤1日につき標準報酬月額の3分の2に引き上げられます。
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| 任意継続被保険者への出産手当金・傷病手当金は廃止 |
退職すると自動的に健康保険の被保険者の資格を失いますが、被保険者期間が2ヶ月以上あった場合は、ひき続き2年間は、個人で健康保険の被保険者になることができます。これを、健康保険の任意継続被保険者といい、任意継続被保険者になると、保険料は事業主負担分も含めて全額が自己負担となります。
健康保険の給付については、在職中と同じように受けることができ、たとえば、任意継続被保険者が、出産したときには出産手当金が、療養中のときには傷病手当金が支給されていますが、平成19年4月からは、任意継続被保険者には、出産手当金・傷病手当金が支給されなくなります。
これは、本来、出産手当金・傷病手当金は休業中の給料を保証するためのもので、在職中でない任意継続被保険者にはなじまないものであるためです。ただし、療養の給付など出産手当金・傷病手当金以外の給付は、従来どおり、在職中と同じようにうけることができます。
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| 退職後6ヶ月以内の出産手当金も廃止 |
ひき続き1年以上被保険者だった人が、資格喪失日後6ヶ月以内に出産したときは、出産育児一時金、出産手当金が支給されています。 平成19年4月からは、上記の人が資格喪失日後6ヶ月以内に出産しても、出産手当金が支給されなくなります。これは、本来、出産手当金は休業中の給料を保証するもので、在職中でない人にはなじまないものであるためです。なお、出産育児一時金については、従来どおり支給されます。
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