平成19年4月から以下の変更が実施されます。
●標準報酬月額の上・下限が拡大されて、次のようになります。
改正前:1級 98,000円 〜 39級 980,000円
改正後:1級 58,000円 〜 47級 1,210,000円
●標準賞与額の上限が、支給1回当たり200万円から、年度累計540万円になります。
近年の傾向として所得の2極化が進み、標準報酬月額の最高等級と最低等級に該当する人が、その上下の等級と比べて多くなっています。そこで、平成19年4月から、賃金の実態に合わせて、標準報酬月額の上限・下限がそれぞれ4等級ずつ拡大され、1級58,000円〜47級1,210,000円になります。
又、支給回数が年3回以下の賞与についても、保険料賦課の対象となっており、現在、保険料は「標準賞与額」に基づいて決められています。
標準賞与額は、各被保険者の賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額ですが、改正前は、支給1回につき200万円が上限とされていました。
会社によっては、毎月の給与支給額を低く抑え、賞与を多額に支給する支給形態をとっているところもあり、支給形態による賞与の保険料の額の不公平を是正するため、標準賞与額の上限が年度累計で540万円になります。
以下に留意点を示します。
◎保険者(社会保険事務所等)が改定を行うため事業主は手続き不要
標準報酬月額の上限・下限の拡大は、平成19年4月1日からとなっており、平成19年3月31日時点で標準報酬月額が98,000円または980,000円である人については、保険者が標準月額の改定を行います。
この改定は、具体的には、従前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額をもとに保険者が行いますので、事業主は、特別の手続をする必要はありません。
ただし、対象者については4月分(5月支給の給与より控除)より健康保険料が変更となるため、給与計算を行う際に変更しておく必要があります。
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