平成19年4月から以下の減価償却制度の変更が実施されます。
●償却可能限度額(取得価額の95%)と残存価額の廃止
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について、法定耐用年数期間内に1円
(備忘価額)まで償却可能となります。
具体例)
器具備品 取得価額100万円 耐用年数10年 償却方法:定額法の場合
(改正前)1〜10年目 100万円×0.9×償却率0.1×12/12=9万円
11年目 償却可能限度額=期首簿価10万円−100万円×5%=5万円
(改正後)1〜10年目 100万円×償却率0.1×12/12=10万円
∴ (10年目の償却可能限度額)=10万円−備忘価額1円=99,999円
11年目 償却額なし
※平成19年3月31日までに取得した減価償却資産については、償却可能限度額(取得
価額の95%)まで償却した残額(取得価額の5%)を翌事業年度以後5年間で1円(備
忘価額)まで均等償却ができることになります。
●定率法の償却率は定額法償却率の2.5倍に(250%定率法の導入)
平成19年4月1日以後取得する減価償却資産を定率法で償却する場合には、250%定率
法によることになります。
※250%定率法とは、まず定額法償却率を2.5倍(250%)した率を償却率とする定率法に
より償却費を計算します。このとき償却費が、その時の帳簿価額を定額法で全額償却
すると仮定して計算した償却額を下回るときは、償却方法を定率法から定額法に切り
替えて、備忘価額(1円)まで償却します。
250%定率法を採用した場合は従来に比べて早期に償却されることとなり、損金算入の割合が増加します。これによる節税効果は多額です。
しかしながら、中小企業の場合、早期に償却を行うほうが良いのか、毎期平準的に償
却費を計上したほうが良いのかは個別事情によります。
従来以上に、定率法、定額法のどちらを選択するかをよく検討することが求められる
こととなるのです。
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