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[2007-7-23] 雇用保険関係手続きに係る電子申請について
●雇用保険関係の手続きを電子申請で行う場合に、事業主の電子署名が省略できるようになります。
これは、社会保険労務士を通じて登録を行った個々の事業主に対して国がID・パスワードを交付し、社会保険労務士がオンラインにより手続き代行を行う際に、本来必要な事業主の電子署名について、当該ID・パスワードにより代替できることとされたものです。

今後のID・パスワード方式による電子申請の実施スケジュールとしては、平成20年2月に、
e-Gov(電子政府の総合窓口)が開設され、e-Govへの移行に伴い、社会保険と雇用保険の
統一ID・パスワードに切り替えられる予定です。

雇用保険の対象手続きは以下の通りです。
(1)雇用保険被保険者資格取得届
(2)雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付を伴わないものに限る)
(3)雇用保険被保険者転勤届
(4)雇用保険被保険者氏名変更届
(5)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
   又は短縮措置等適用時賃金証明書の提出
(6)雇用保険事業主事業所各種変更届
(7)雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出
   及び高年齢雇用継続給付受給資格確認
(8)雇用保険高年齢雇用継続基本給付金の申請
(9)雇用保険高年齢再就職基本給付金の支給申請
(10)雇用保険育児休業基本給付金の支給申請


●電子申請利用の際の確認書類の照合省略について承認を受けた社会保険労務士に、上記の手続代行を依頼する場合は、更に確認書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)の照合省略ができます。

事業主が雇用保険の手続を行う場合、通常、賃金台帳や出勤簿などの確認書類を添付して、公共職業安定所の窓口で突合確認を受ける必要があります。
社会保険労務士が、賃金台帳や出勤簿などの確認書類を確認し、手続き書類を作成した場合は、窓口で確認書類の照合を省略できる制度(17条付記)があり、電子申請においては、特に承認を受けた社会保険労務士だけが、照合省略できることとなっています。

当事務所もこの照合省略にかかる承認の通知を受けています。

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