●雇用保険の受給資格要件が変わります
従前の週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間
被保険者)がなくなり、雇用保険の基本手当の受給資格要件が一本化されます。
原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。
雇用保険の基本手当(失業等給付)を受給するためには
週所定労働時間(最低20時間以上)にかかわらず、
原則として離職日以前2年間に12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要
★倒産・解雇等により離職した被保険者(特定受給資格者)については、
離職日以前 1年間に6月(各月11日以上)が必要
特定受給資格者の範囲
(1)倒産等により離職した者
(2)解雇等により離職した者
(3)正当な理由のある自己都合により離職した者
正当な理由とは、体力の不足・心身の障害・聴力の減退等の理由、妊娠・出産・育児等の理由などです。
※今回の改正の趣旨は、基本手当受給を目的とした安易な離職、循環的な受給を防止することです。基本手当の受給はあくまで、やむを得ず離職を余儀なくされた際のセーフティネットとして機能することが望ましく、本来の趣旨に実態を近づけるための改正であると思われます。
又、今回の改正により今まで以上に離職理由が、離職者の受給手続きに大きな影響を与えることとなります。したがって、事業主は、離職証明書を作成する際には、正確に離職理由を記入することが求められます。
なお、12月の被保険者期間が必要となったことから、離職証明書に離職前12月分の賃金(1月の余裕を見て13月分)の記載が必要となります。
|